東総広域水道企業団の予算・決算等について掲載しています。
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定されました。
この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化及び財政の再生等に必要な行財政の措置を講じることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的として、平成20年4月から施行されました。
この地方公共団体の健全化に関する法律第22条によると公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならないとされています。
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