東総広域水道企業団の用水供給料金について掲載しています。
料金体系 | 基本料金と使用料金の2部料金制 |
---|---|
基本料金 |
|
使用料金 | 使用水量×44円/立方メートル(各構成団体共通) |
(補足)上記の料金には、消費税及び地方消費税は含まれていません。
東総広域水道企業団では、住民の皆様に直接、水道水を届けているのではなく、用水供給事業として構成団体である銚子市(一部)、旭市、東庄町の水道事業に対し、水の卸売りをしています。
企業団から受水した構成団体の水道事業は、配水池など施設を通して住民の皆様に水道水を提供しています。
水道水を使用することにより、構成団体の水道事業は住民の皆様から水道料金を徴収しています。 その水道料金のなかには、用水供給料金も含まれていることから、間接的に料金をいただいていることとなります。
企業団では財政の安定と構成団体の負担の公平化を図るため、責任水量制を採用し、基本水量を基に定額徴収する基本料金と、実際に構成団体に供給した水量に対して料金をいただく使用料金の二部料金制となっています。
事業認可において構成団体の要望水量に応じた設備投資を行ったことから、施設能力の相当分について各構成団体が費用的に責任を持って負担していただく制度です。
計画一日最大送水量の合計64,596立方メートルを、各構成団体の要望水量から負担割合に按分すると以下のとおりです。
また、責任水量割合は構成団体との協議で定めることとなっており、現在は85%となっています。
基本料金は、固定的原価(人件費、修繕費、委託料、減価償却費(80%)、企業債利息)を対象に回収するよう設定しています。
使用料金は、変動的原価(動力費、薬品費、ダム管理業務費、減価償却費(20%))を対象に回収するよう設定しています。