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入札・契約様式等について

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更新日2023年1月4日

入札及び契約に係る各種様式並びに留意事項等を掲載しています。

入札約款

(補足)「入札約款」は別記様式を含む。

現場代理人及び技術者等に関する留意事項について

 公共工事においては、現場代理人、主任技術者・監理技術者の配置が必要となります。
 また、建設業の許可要件として、建設業者は営業所ごとに、また、許可を受けようとする建設業ごとに専任の技術者を置かなければならないこととされています。
 現場代理人及び技術者等を選任される場合はご注意してください。
 また、現場代理人の常駐義務緩和については、「現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する事務取扱要領」を参照してください。)

ゼロ債務負担行為の活用による工事の発注について

 東総広域水道企業団では、公共工事の発注時期の平準化により建設業者の経営の効率化及び工事の品質確保等を目的に、ゼロ債務負担行為を活用した公共工事の発注を行います。

ゼロ債務負担行為とは

 新年度に行う建設工事等に債務負担行為を設定し、現年度中に入札・契約を締結することにより、新年度早々に工事への着手を可能とするものです。
 現年度は事務手続きのみで支出は発生しないため、ゼロ債務負担行為といいます。

入札・契約方法等

 通常の発注工事と同様となります。なお、ゼロ債務負担行為対象工事については、入札公告及び仕様書にその旨記載します。

前払金について

 ゼロ債務負担行為対象工事の前払金の請求及び支払については、新年度に入ってからとなります。

最低制限価格の算出方法

 東総広域水道企業団が発注する建設工事等並びに建設工事等業務委託の入札に係る最低制限価格の算出方法は次のとおりです。

建設工事等

  1. 次の(1)から(4)の額の合計額(千円未満切捨て)に消費税及び地方消費税を加算した額。ただし、その合計額が入札書比較価格(予定価格に消費税及び地方消費税を加算した額。以下同じ。)に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては100分の92を乗じて得た額とし、入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては100分の75を乗じて得た額とする。
    (1)設計金額の直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額(1円未満切捨て)
    (2)設計金額の共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額(1円未満切捨て)
    (3)設計金額の現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額(1円未満切捨て)
    (4)設計金額の一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額(1円未満切捨て)
     ※各項目の費目については、以下の建設工事等の最低制限価格算定に係る項目内訳表を参照してください。
  2. 工事の性質上、1の方法により難いものについては、入札書比較価格に100分の92を乗じて得た額から100分の75を乗じて得た額の範囲内の額(千円未満切捨て)に消費税及び地方消費税を加算した額とする。
建設工事等の最低制限価格算定に係る項目内訳表
項目名 左に含む費目
直接工事費の額 直接工事費、直接製作費、機器単体費、処分費、等
共通仮設費の額 共通仮設費、間接労務費、等
現場管理費の額 現場管理費、工事管理費、据付間接費、設計技術費、機器間接費、等
一般管理費等の額 一般管理費、等

建設工事等業務委託

 以下の建設工事等業務委託の最低制限価格算定に係る表に掲げる業務の区分に応じ、予定価格算出の基礎となったそれぞれ同表の最低制限価格の基準となる額の欄に定める額(1円未満切捨て)の合計額(ただし、その額が予定価格に同表の上限割合の欄に定める割合を乗じて得た額を超える場合にあっては当該乗じて得た額とし、予定価格に同表の下限割合の欄に定める割合を乗じて得た額に満たない場合にあっては当該乗じて得た額とする。)から千円未満を切り捨てたものに消費税及び地方消費税を加算した額を基準として設けるものとする。 

建設工事等業務委託の最低制限価格算定に係る表
業務 最低制限価格の基準となる額 上限割合 下限割合
土木関係の建設コンサルタント業務
  • 直接人件費の額
  • 直接経費の額
  • その他原価に100分90を乗じて得た額
  • 一般管理費等に100分の48を乗じて得た額
100分の80 100分の60
建築関係の建設コンサルタント業務
  • 直接人件費の額
  • 特別経費の額
  • 技術料等経費に100分60を乗じて得た額
  • 諸経費に100分の60を乗じて得た額

100分の80

100分の60
測量業務
  • 直接測量費の額
  • 測量調査費の額
  • 諸経費に100分の48を乗じて得た額
100分の82 100分の60
地質調査業務
  • 直接調査費の額
  • 間接調査費に100分90を乗じて得た額
  • 解析等調査業務費に100分の80を乗じて得た額
  • 諸経費に100分の48を乗じて得た額
100分の85 3分の2
補償関係コンサルタント業務
  • 直接人件費の額
  • 直接経費の額
  • その他原価に100分90を乗じて得た額
  • 一般管理費等に100分の45を乗じて得た額
100分の80 100分の60

 

ダイレクト入札

 入札に参加される前に、入札説明書及び実施要領をよくご覧になり、必ず設計図書等の貸出しを受けてください。くわしくは、「ダイレクト入札における留意事項」をご確認ください。

工事・業務委託

補足事項

物品購入等

補足事項

見積書

 見積書は随意契約の場合に使用します。なお、委任状の提出は必要ありません。

その他様式

請負代金額が500万円以上の工事の場合に必要な様式

請負代金額が500万円以上の工事の場合に請求可能な様式

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に係る様式

 契約締結時までに工事担当課と協議が必要となります。

第12条関係(対象建設工事の届出に係る事項の説明等)

第13条関係(対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)

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