令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類感染症から5類感染症に引下げられたことに伴い、同日付けで国・県の新型コロナウイルス感染症対策本部も廃止されました。 これを受け、当企業団においても、引き続き職員・来庁者への感染対策は実施していくものの、令和2年3月3日に設置した新型コロナウイルス感染症対策本部については、本日をもって解散いたしましたのでお知らせいたします。