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緊急事態宣言に伴う対応について

更新日2021年1月8日
お知らせ

緊急事態宣言に伴う対応(令和2年4月21日から5月6日まで)

 企業団では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための「緊急事態宣言」により千葉県が緊急事態措置の実施区域とされ、国から「出勤者7割削減を実現するための要請について」が発出されたことを受け、令和2年4月21日(火曜日)から勤務する職員の人数を減らして対応することとしましたのでお知らせします。

緊急事態宣言の延長に伴う対応(令和2年5月7日以降)

 国より令和2年5月4日付けで緊急事態宣言の期間延長が示されたことを受け、企業団では、5月7日(木曜日)から緊急事態宣言が解除されるまでの間、水道をご利用の皆様に水道水を安定的に供給していくため、分散勤務による職員の接触機会の削減、飛沫感染防止のためのパーティションの設置等の措置を図り、新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めることとしましたのでお知らせします。

緊急事態宣言の再発令に伴う対応(令和3年1月8日以降)

 令和3年1月7日、国より、1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)に対し再度の緊急事態宣言が発令されました。
 企業団では、この緊急事態宣言の再発令を受け、地域住民の皆様のライフラインである水道水を安定供給していくため、職員への当該緊急事態宣言期間中の20時以降の不要不急の外出自粛要請、前回の緊急事態宣言解除後も実施してきた分散勤務やリモート会議の推進強化、感染予防のための施設改修等の措置を図り、より一層の新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めることとしましたのでお知らせします。

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