○東総広域水道企業団企業職員の給与に関する規程附則第3項の規定による給料月額に関する規程
令和5年2月20日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、東総広域水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和56年東総広域水道企業団規程第5号。以下「給与規程」という。)附則第3項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
○東総広域水道企業団企業職員の給与に関する規程附則第3項の規定による給料月額に関する規程
令和5年2月20日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、東総広域水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和56年東総広域水道企業団規程第5号。以下「給与規程」という。)附則第3項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。