○東総広域水道企業団企業長の給料及び旅費に関する条例

平成21年2月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律67号)第204条の規定により、企業長の給料及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 企業長に支給する給料の額は、月額5,000円とする。

(旅費)

第3条 企業長が職務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費は、東総広域水道企業団企業職員等の旅費に関する規程(昭和56年東総広域水道企業団規程第6号)に規定する特別職の旅費を支給する。

(支給方法)

第4条 企業長の給料及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給料及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(東総広域水道企業団特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 東総広域水道企業団特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和56年東総広域水道企業団条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東総広域水道企業団企業長の給料及び旅費に関する条例

平成21年2月19日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)