○東総広域水道企業団特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和56年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び第207条の規定により、特別職の職員及びその他の職員で非常勤の者の報酬、費用弁償及び企業団の依頼により出頭し、又は旅行した者(以下「出頭人」という。)に対する費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の支給対象)

第2条 この条例の規定により報酬の支給を受ける者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 非常勤の監査委員

(2) 情報公開審査会の委員

(3) 個人情報保護審査会の委員

(4) 前各号に掲げる者以外の非常勤の職員(以下「その他の非常勤職員」という。)

(報酬の額)

第3条 報酬の額は、次のとおりとする。

区分

種別

報酬額

監査委員

月額

5,000円

情報公開審査会

委員

日額

5,000円

個人情報保護審査会

委員

日額

5,000円

その他の非常勤職員

企業長が予算の範囲内において定める日額。ただし、日額により難いと認めるときは、この限りでない。

2 この条例に定めるものを除くほか、報酬の支給方法については、一般職の職員の給与の支給方法の例による。

(費用弁償)

第4条 第2条各号に掲げる職員が職務のため旅行したとき及び出頭人等には、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費は、東総広域水道企業団企業職員等の旅費に関する規程(昭和56年東総広域水道企業団規程第6号)に規定する特別職の旅費に相当する額を実費として支給する。

3 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給方法については、一般職の職員の旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東総広域水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)

2 東総広域水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第11号)は、廃止する。

(昭和57年7月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東総広域水道企業団企業長の給与等に関する条例の廃止)

2 東総広域水道企業団企業長の給与等に関する条例(昭和55年条例第1号)は、廃止する。

(平成15年12月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年2月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から適用する。

(令和5年2月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東総広域水道企業団特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和56年4月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)