○東総広域水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成21年2月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律67号)第203条の規定により、議会議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。

区分

議員報酬の額

議長

月額 5,000円

副議長

月額 4,000円

議員

月額 4,000円

(支給の始期及び終期)

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日の属する月から、議員にはその職についた日の属する月からそれぞれ議員報酬を支給し、議長、副議長及び議員が退職し、失職し、又は死亡したときは、その日の属する月までの月割計算により議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して支給しない。

(議員報酬の減額)

第4条 議員報酬は、議会開会中出席しない議員(懲罰により出席停止を受けた議員を含む。)については、その出席しない日につき、これを減額して支給することができる。

(その他の支給方法)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬の支給方法については、一般職の職員の給与の支給方法の例による。ただし、年12回を限度として別に定める一定の月に、一括して支給することができる。

(費用弁償)

第6条 議長、副議長及び議員が職務のため旅行したときには、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費は、東総広域水道企業団企業職員等の旅費に関する規程(昭和56年東総広域水道企業団規程第6号)に規定する特別職の旅費に相当する額を実費として支給する。

3 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給方法については、一般職の職員の旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(東総広域水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 東総広域水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和56年東総広域水道企業団条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年2月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から適用する。

東総広域水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成21年2月19日 条例第1号

(平成21年2月19日施行)