○東総広域水道企業団情報公開条例施行規程
平成15年12月25日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、東総広域水道企業団情報公開条例(平成15年東総広域水道企業団条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書から除く電磁的記録)
第2条 条例第2条第2項第2号に規定する実施機関が定める電磁的記録は、次の各号に掲げる電磁的記録とする。
(1) 会議その他これに類するものの記録を作成するために録音等をした録音テープ等の電磁的記録
(2) データ処理等の作業のために作成した磁気ディスク等の電磁的記録
2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施方法
(2) 開示請求をする者の連絡先
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(別記第2号様式)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書一部開示決定通知書(別記第3号様式)
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示決定をする理由
(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(1) 録音テープ又はビデオテープによる電磁的記録
イ 当該録音テープ又はビデオテープを専用機器により再生したものの視聴
ロ 当該録音テープ又はビデオテープを録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
ロ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は複写したものの交付
(公文書の開示)
第10条 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。ただし、公文書の写し等の交付は、郵送により行うことができる。
2 実施機関は、公文書の閲覧又は視聴をする者が、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧若しくは視聴を停止し、又は禁止することができる。
3 公文書の写し等を交付する場合の交付部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
(費用負担の額等)
第11条 条例第18条に規定する写しの作成に要する費用の額は、企業長が別に定める。
2 前項の写しの作成に要する費用及び当該写しの送付に要する費用は、前納しなければならない。
(情報公開審査会の会長)
第13条 条例第22条に規定する東総広域水道企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の会議及び議事)
第14条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の庶務)
第15条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(審査会に関する委任)
第16条 この規程に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(1) 公文書の開示請求の件数
(2) 公文書の開示及び不開示の決定件数
(3) 審査請求の件数
(4) その他必要な事項
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日規程第2号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。