○東総広域水道企業団情報公開条例

平成15年12月25日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第18条)

第3章 審査請求等(第18条の2―第28条)

第4章 補則(第29条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公文書の開示を請求する権利について定めること等により、東総広域水道企業団(以下「企業団」という。)がその事業活動につき利用者等に説明する責務を果たすことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、企業長及び監査委員をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売又は頒布することを目的として発行されるもの

(2) 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、実施機関が定めるもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、個人の秘密、個人の私生活その他の個人に関する情報がみだりに公にされないように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定により開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求を行うとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に用いなければならない。

第2章 公文書の開示

(公文書の開示を請求できる権利)

第5条 次の各号に掲げるものは、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。

(1) 銚子市水道事業、旭市水道事業、東庄町水道事業の給水区域又は企業団が管理する施設の所在市町村(以下「給水区域等」という。)内に住所を有する者

(2) 給水区域等内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 給水区域等内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 給水区域等内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が保有している公文書の開示を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示請求をしようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

3 開示請求者は、実施機関が公文書の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(3) 企業団の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 企業団の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、企業団、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 企業団、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(5) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(6) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(7) 法令等の規定により、公にすることができないとされている情報

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1号に該当する情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 開示請求者に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒むことができる。

(開示請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒むとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第11条 前条各項の規定による決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第12条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(理由付記)

第13条 実施機関は、第10条第1項の規定により開示請求に係る公文書の一部を除き開示しないとき、又は同条第2項の規定により開示請求に係る公文書の全部を開示しないときは、開示請求者に対し、同条各項に規定する書面にその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

(事案の移送)

第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議のうえ、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第10条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に関して必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 開示請求に係る公文書に企業団及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の内容その他実施機関の定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号ハ同条第2号ただし書又は同条第5号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の内容その他実施機関の定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定するときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に相当の期間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の開示の実施)

第16条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関の定める方法により行うものとする。

3 開示請求に係る公文書を開示することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書の開示に代えて、当該公文書を複写したものにより、これを行うことができる。

(他の法令との調整)

第17条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が前条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用負担)

第18条 開示請求に係る公文書(第16条第3項の規定により公文書を複写したものを含む。)の写し等の交付に要する費用は、請求者の負担とする。

第3章 審査請求等

(審理員による審理手続に関する適用除外)

第18条の2 開示決定等に係る審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をいう。以下同じ。)については、同法第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第19条 実施機関は、開示決定等について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、第22条第1項に規定する東総広域水道企業団情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第21条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、当該諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第20条 前条第1項の規定により東総広域水道企業団情報公開審査会に諮問をした諮問実施機関は、次の各号に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者が反対意見書を提出している場合に限る。)

(東総広域水道企業団情報公開審査会の設置等)

第22条 第19条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、東総広域水道企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、情報公開に関する重要な事項について審議し、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、非常勤の委員3人をもって組織する。

4 委員は、情報公開制度及び地方自治に関し優れた識見を有する者のうちから企業長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 企業長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるときは、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。

(審査会の調査権限)

第23条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件の審議に必要があると認めるときは、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書若しくは資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第24条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会又は意見書若しくは資料を提出する機会を与えることができる。

2 審査会は、前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料が提出されたときは、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。

(提出資料の閲覧等)

第25条 審査請求人等は、審査会に対し、第23条第3項及び第4項並びに前条第1項の規定により審査会に提出された意見書若しくは資料又は電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧又は複写(以下「閲覧又は複写」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧又は複写について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第26条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第27条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(その他の事項)

第28条 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、企業長が定める。

第4章 補則

(公文書管理等)

第29条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、規程等に定めるところにより公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、前項の規程等において公文書の分類、作成及び保存その他の公文書の管理に関する必要な事項を定めるとともに、これを公表するものとする。

3 実施機関は、開示請求しようとするものが容易かつ的確に開示請求することができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第30条 実施機関は、企業団の事業に関する正確でわかりやすい情報を住民が容易に得られやすいようにするために、その保有する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(運用状況の公表)

第31条 企業長は、毎年1回、この条例の運用状況について取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書

(2) この条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書であって、検索資料が整備されたもの

(東総広域水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 東総広域水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和56年東総広域水道企業団条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年6月27日条例第1号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第1号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東総広域水道企業団情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる開示決定等又は開示請求に対する不作為に係るものについて適用し、同日前にされた開示決定等又は開示請求に対する不作為に係るものについては、なお、従前の例による。

東総広域水道企業団情報公開条例

平成15年12月25日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成15年12月25日 条例第2号
平成17年6月27日 条例第1号
平成20年3月26日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第1号