○東総広域水道企業団渇水対策本部運営要領
平成6年8月10日
制定
(設置)
第1条 東総広域水道企業団渇水対策連絡協議会設置要綱第7条の規定により東総広域水道企業団渇水対策本部は、東総広域水道企業団(以下「企業団」という。)内に置く。
(組織)
第2条 本部の組織は、次の各号に定めるところによる。
(1) 本部は、本部長、副本部長及び班長をとって組織する。
(2) 本部長は、企業団の企業長の職にあるものをもって充てる。
(3) 副本部長は、企業団の事務局長の職にあるものをもって充てる。
(4) 班長は、企業団の総務課長及び浄水課長の職にあるものをもって充てる。
(組織系統)
第3条 本部は、次の機構により事務を処理する。
(事務分掌)
第4条 本部構成員の事務分掌は、次のとおりとする。
本部長……本部の事務を統括する。
副本部長……本部長を補佐し、その命を受けて分掌事務を掌理し、班長及び班員を指揮監督する。
班長……本部長及び副本部長を補佐し、その命を受けて分掌事務に従事する。
(連絡体制)
第5条 連絡体制は、別図「渇水対策本部設置に伴う連絡体制図」による。
附則
この要領は、平成6年8月10日から施行する。
附則(平成8年3月26日)
この要領は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日)
この要領は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
(別図)
渇水対策本部設置に伴う連絡体制図