○東総広域水道企業団渇水対策連絡協議会設置要綱

平成6年8月10日

制定

(名称)

第1条 本会は、東総広域水道企業団渇水対策連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、渇水時における円滑な水需給の調整を図るため、渇水対策について十分な連絡をとり、水の合理的な使用を推進することを目的とする。

(協議事項)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項を協議する。

(1) 水需給の調整の時期及び方法に関すること。

(2) 水需給の実態に関すること。

(3) 水の合理的使用方策に関すること。

(4) 水質の維持に関すること。

(5) 水の需給調整の実施及び連絡体制の確立に関すること。

(6) その他水の合理的使用を推進するため必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、別表第1に掲げる委員をもって組織する。

2 協議会に会長を置く。

3 会長は、東総広域水道企業団企業長とする。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(幹事会)

第5条 協議会の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。

2 幹事会は、別表第2に掲げる者をもって組織する。

3 幹事会に幹事長を置く。

4 幹事長は、東総広域水道企業団渇水対策担当課長とする。

5 幹事長は、幹事会を総理し、幹事会を代表する。

6 幹事長に事故あるときは、あらかじめ幹事長の指名する幹事がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、委員会及び幹事会とし、必要に応じて会長又は幹事長が招集する。

(東総広域水道企業団渇水対策本部)

第7条 利根川及び黒部川の渇水に対し、緊急を要する場合は、東総広域水道企業団渇水対策本部を設置する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、東総広域水道企業団において行う。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成6年8月10日から施行する。

(平成17年6月27日)

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

(渇水対策連絡協議会委員)

銚子市

市長

旭市

市長

東庄町

町長

企業団

企業長・事務局長

別表第2(第5条第2項関係)

(渇水対策連絡協議会幹事)

銚子市

渇水対策担当課長

旭市

渇水対策担当課長

東庄町

渇水対策担当課長

企業団

渇水対策担当課長

東総広域水道企業団渇水対策連絡協議会設置要綱

平成6年8月10日 種別なし

(平成17年7月1日施行)