○東総広域水道企業団定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年2月20日

規則第2号

(総則)

第1条 この規則は、東総広域水道企業団職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年東総広域水道企業団条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項に規定する者(第3項及び第3条において「定年退職者等」と総称する。)の暫定再任用(改正条例附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

3 定年退職者等が労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条に規定する労働組合の構成員であったことその他同法第7条(第1号本文に係る部分に限る。)に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第2条 企業長は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第3条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条から第7条までに規定する規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(辞令の交付)

第4条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員(改正条例附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

2 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。)となった場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を辞令に明示するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和6年8月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

東総広域水道企業団定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年2月20日 規則第2号

(令和6年8月27日施行)