○東総広域水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月20日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、企業長及び監査委員をいう。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の開示を写しの交付により行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(東総広域水道企業団個人情報保護審査会)
第5条 次に掲げる事項を行うため、東総広域水道企業団個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(2) 前条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、非常勤の委員3人をもって組織する。
3 委員は、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから企業長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 企業長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるときは、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、前条第1項第1号に規定する諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、保有個人情報(開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第7条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を求めることができる。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(保有個人情報を除く。)の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれのあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことはできない。
3 審査会は、前項の規定による閲覧又は複写について、日時及び場所を指定することができる。
(審査請求に係る調査審議手続の非公開)
第8条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第9条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(その他の事項)
第10条 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、企業長が定める。
(運用状況の公表)
第11条 企業長は、毎年1回、この条例の運用状況について取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(東総広域水道企業団特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 東総広域水道企業団特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和56年東総広域水道企業団条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略