○東総広域水道企業団建設工事等指名業者選定審査会規程
昭和62年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東総広域水道企業団建設工事等指名業者選定審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 建設工事又は製造の請負、物件の購入及び設計・測量・調査等の委託(以下「建設工事等」という。)の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の指名業者の選定等を適正に行うため、東総広域水道企業団に建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 審査会は、東総広域水道企業団建設工事等指名業者選定基準第7条の規定による諮問に応じ、建設工事等に係る一般競争入札の入札参加資格要件及び指名競争入札の指名業者の選定について、意見を述べるもののほか、次の各号について審議し、意見を述べるものとする。
(1) 建設工事等の指名競争入札に係る指名業者選定基準に関すること。
(2) 入札参加業者資格者名簿に登載された者の指名停止に関すること。
(3) その他委員長が必要と認めるもの。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に該当する者として企業長から意見を求められたときは、当該入札した者以外の者を落札者とすることの可否の審査及び落札者の選定につき意見を述べるものとする。
(組織)
第4条 審査会は、委員をもって組織する。
2 委員は、事務局長、総務課長及び浄水課長の職にある者をもって充てる。
3 前項の委員に事故のあるときは、当該委員の指定した者がその職務を代理することができる。
(委員長)
第5条 審査会に委員長を置く。
2 委員長は、事務局長の職にある委員をもって充てる。
3 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故のあるときは、総務課長の職にある委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議を招集する場合は、審議案件を明らかにして遅くとも開催日の前々日までに委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
4 会議の議長は、委員長をもって充てる。
5 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 審査会は、必要に応じて関係職員の説明を求めることができる。
7 委員長は、緊急その他やむを得ない事情により会議を開催することができない場合は、書類の回議をもって会議に代えることができる。
(報告)
第7条 委員長は、速やかに会議の結果を東総広域水道企業団建設工事等指名業者選定審査会会議結果報告書(別記様式)により企業長に報告しなければならない。ただし、企業長があらかじめその必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において所掌する。
(秘密の保持)
第9条 委員及びその他の関係職員は、法令に別段の定めがある場合のほか、その職務上知り得た審査会の会務の内容を他に漏らしてはならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月23日訓令第1号)
この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日訓令第1号)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。