○東総広域水道企業団水道用水供給事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について

昭和56年2月16日

告示第1号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、東総広域水道企業団水道用水供給事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を次のとおり指定する。

出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の別

指定した者

取扱店舗

出納取扱金融機関

株式会社千葉銀行

笹川支店

収納取扱金融機関

株式会社千葉銀行

銚子支店及び旭支店

改正文(平成17年6月27日告示第3号)

平成17年7月1日から施行する。

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昭和57年4月1日

告示第4号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、東総広域水道企業団水道用水供給事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を次のとおり指定する。

出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の別

指定した者

取扱店舗

収納取扱金融機関

銚子信用金庫

本店

改正文(平成10年12月15日告示第6号)

平成11年1月1日から施行する。

改正文(平成13年1月11日告示第1号)

平成13年1月1日から適用する。

改正文(平成14年11月15日告示第4号)

平成14年11月18日から施行する。

改正文(平成17年6月27日告示第4号)

平成17年7月1日から施行する。

東総広域水道企業団水道用水供給事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関…

昭和56年2月16日 告示第1号

(平成17年7月1日施行)