○東総広域水道企業団企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年9月27日

規程第5号

(東総広域水道企業団企業職員の給与に関する規程の特例)

第1条 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、東総広域水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和56年東総広域水道企業団規程第5号。以下「給与規程」という。)第7条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(東総広域水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年東総広域水道企業団規程第5号)附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

3級以下

100分の3.05

4級から6級まで

100分の4.98

7級以上

100分の6.26

2 特例期間においては、給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の6.4を乗じて得た額

(2) 給与規程第48条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与規程第48条第1項 前項及び前号に定める額

 給与規程第48条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与規程第48条第4項 前項に定める額に、給与規程第48条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与規程第6条第1項第40条第41条及び第42条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規程第6条の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与規程第6条第4項の規定については、同条中「第1項」とあるのは「東総広域水道企業団企業職員の給与の臨時特例に関する規程(平成25年東総広域水道企業団規程第5号)第1条第3項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

5 特例期間においては、給与規程附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額に給与規程附則第14項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「管理職手当の月額」とあるのは「管理職手当の月額に給与規程附則第14項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号イ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同号ウ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」とする。

(端数計算)

第2条 この規程により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

東総広域水道企業団企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年9月27日 規程第5号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年9月27日 規程第5号