○東総広域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和56年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で、常時勤務を要する職を占めるもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職を占めるもの(以下「第2号会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表は、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき、企業長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げるもので他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、企業長の定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(企業長の定める職員を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(企業長が別に定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第10条 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した時間について休日勤務手当を支給する。毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が週休日に当たるときに企業長が別に定める日において勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して企業長が別に定める場合についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定により管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)又は休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第4条の規定により管理職手当を支給される職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員(第2号会計年度任用職員にあっては、任期が6箇月以上の者その他の企業長が定める者に限る。)の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月及び12月に職員(第2号会計年度任用職員にあっては、任期が6箇月以上の者その他の企業長が定める者に限る。)の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第14条 職員(第2号会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、企業長の承認を受けた場合(無給休暇の承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務をしない時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として企業長が定める者を含む。以下同じ。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 第2号会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、企業長が定める。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、企業長が定めるところにより、給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(第1号会計年度任用職員の給与)

第16条の2 企業職員で地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職を占めるもの(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

2 第1号会計年度任用職員に支給する報酬の額その他の事項は、職員の給与との権衡を考慮し、企業長が定める。

3 第1号会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する第1号会計年度任用職員(任期が6箇月以上の者その他の企業長が定める者(1週間当たりの勤務時間が企業長が定める時間に満たない者を除く。)に限る。以下この項において同じ。)に対して、その者の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員(企業長が定める第1号会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

4 第1号会計年度任用職員の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する第1号会計年度任用職員(任期が6箇月以上の者その他の企業長が定める者(1週間当たりの勤務時間が企業長が定める時間に満たない者を除く。)に限る。以下この項において同じ。)に対して、その者の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員(企業長が定める第1号会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(特定職員についての適用除外)

第17条 第5条及び第6条の規定は、第2号会計年度任用職員には適用しない。

2 第5条及び第6条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第2項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(非常勤職員の給与)

第18条 企業職員で職員及び第1号会計年度任用職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(委任)

第19条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東総広域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の廃止)

2 東総広域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第12号)は、廃止する。

(昭和60年12月27日条例第1号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月25日条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第1号)

この条例は、規程で定める日から施行する。

(平成4年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東総広域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月27日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続き改正前の東総広域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第2号に該当する職員(同号の規定により平成23年3月に係る住居手当を支給される職員に限る。)については、同条の規定は、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

3 前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員については、改正後の東総広域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の条例第6条第2号に該当する職員とみなして、同条を適用する。

(平成25年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東総広域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年2月2日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東総広域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 東総広域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第6条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員には適用しない。

(令和6年2月5日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東総広域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和56年4月1日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和56年4月1日 条例第6号
昭和60年12月27日 条例第1号
昭和63年3月30日 条例第1号
平成元年3月25日 条例第1号
平成3年12月25日 条例第1号
平成4年3月31日 条例第1号
平成4年12月25日 条例第2号
平成7年3月27日 条例第1号
平成12年3月22日 条例第1号
平成13年12月20日 条例第1号
平成14年3月29日 条例第1号
平成14年12月26日 条例第2号
平成15年3月27日 条例第1号
平成18年3月28日 条例第1号
平成23年3月4日 条例第1号
平成25年3月22日 条例第1号
平成27年3月23日 条例第1号
平成29年2月13日 条例第1号
令和4年2月2日 条例第1号
令和5年2月20日 条例第2号
令和6年2月5日 条例第1号