○東総広域水道企業団特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁償に関する条例施行規程
平成22年6月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、東総広域水道企業団特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和56年東総広域水道企業団条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他の非常勤職員の報酬)
第2条 条例第3条第1項に規定するその他の非常勤職員の報酬の額は、次のとおりとする。
区分 | 種別 | 報酬額 |
水道行政アドバイザー | 日額 | 13,000円 |
その他の非常勤職員 | 企業長が予算の範囲内において定める日額。ただし、日額により難いと認めるときは、この限りでない。 |
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。