○東総広域水道企業団企業職員被服貸与規程

昭和56年4月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、東総広域水道企業団企業職員(以下「職員」という。)がその職務の遂行上必要とする被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者、貸与品の種類等)

第2条 被服等の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)並びに貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、企業長は、職務の特殊性等により貸与品以外の被服等の貸与が必要と認められる被貸与者又は職務の内容が被貸与者と同等若しくはこれに相当すると認められる職員には、予算の範囲内において、必要と認められる被服等を貸与することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、企業長は、職務の状況等により必要があると認めるときは、貸与品の数量を増減し、貸与期間を伸縮し、又は貸与しないことができる。

4 貸与品の品質については、予算の範囲内においてその都度企業長が定める。

(貸与品の着用及び管理)

第3条 被貸与者は、職務の遂行上の必要に応じ、貸与品を着用するものとする。

2 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を使用し、及び保管しなければならない。

3 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、他人に使用させ、又は処分してはならない。

(再貸与)

第4条 被貸与者は、貸与期間中やむを得ない理由により貸与品を汚損し、使用することができなくなったときは、被服等再貸与申請書(別記第1号様式)を企業長に提出しなければならない。

(き損等による弁償)

第5条 被貸与者は、貸与期間内にある当該貸与品をき損(使用に耐えない程度の損傷状態をいう。以下同じ。)又は亡失したときは、その事由を具して企業長に届け出なければならない。この場合において、当該事由が被貸与者の故意又は過失によるときは、当該貸与品の貸与時期における価格にその貸与期間の残存期間(当該事由の生じた日から当該貸与期間の終了までの期間をいう。以下同じ。)の当該貸与期間に対する割合を乗じて得た額を弁償しなければならない。

2 企業長は、前項の過失についてやむを得ない事情があると認めた場合は、同項の規定にかかわらず、その額の全部又は一部を免除することができる。

(貸与品の返還等)

第6条 被貸与者が貸与期間中に退職、異動等により貸与を受ける資格を失ったときは、次の各号に掲げる場合を除き、当該貸与品を返還しなければならない。ただし、貸与期間を終了したものについては、これを被貸与者に無償で払い下げるものとする。

(1) 死亡により退職した場合

(2) 被貸与者の責に帰することのできない事由により返還できなくなった場合

(3) 企業長が特に必要ないと認めた場合

(貸与品台帳)

第7条 総務課長は、貸与品台帳(別記第2号様式)を作成し、常に貸与品の状況を整理しておかなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程は、施行前においてすでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けているものとみなす。

(昭和60年4月1日規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程は、施行前においてすでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けているものとみなす。

(昭和62年4月1日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、施行前においてすでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けているものとみなす。

(昭和63年3月30日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の東総広域水道企業団企業職員被服貸与規程の規定により貸与された貸与品は、改正後の東総広域水道企業団企業職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。この場合において、当該貸与品の貸与期間は、従前の例によるものとし、当該貸与品の貸与を受けた日の属する月から起算するものとする。

(平成2年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の東総広域水道企業団企業職員被服貸与規程の規定により貸与された貸与品は、改正後の東総広域水道企業団企業職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。この場合において、当該貸与品の貸与期間は、従前の例によるものとし、当該貸与品の貸与を受けた日の属する月から起算するものとする。

(平成14年3月29日規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の東総広域水道企業団企業職員被服貸与規程の規定により貸与された貸与品は、改正後の東総広域水道企業団企業職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。この場合において、当該貸与品の貸与期間は、従前の例によるものとし、当該貸与品の貸与を受けた日の属する月から起算するものとする。

(平成21年10月1日規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条第1項関係)

被貸与者

作業服(冬)

作業服(夏)

白衣

作業帽子

雨具

ゴム長靴

安全靴

運動靴

数量

貸与期間

数量

貸与期間

数量

貸与期間

数量

貸与期間

数量

貸与期間

数量

貸与期間

数量

貸与期間

数量

貸与期間

総務課及びその他の職員

上衣1

4





1

5

1

5

1

5





下衣1

4

防寒衣1

5

浄水課その他の職員

上衣1

2

上衣1

1



1

3

1

3

1

3





下衣1

2

防寒衣1

5

浄水課工務係職員

上衣2

3

上衣2

2



1

3

1

3

1

2

1

3



下衣2

3

防寒衣1

3

浄水課浄水係職員

上衣2

2

上衣2

2



1

3

1

3

1

2

1

3



下衣2

2

防寒衣1

3

浄水課水質係職員

上衣2

3

上衣2

2

2

2

1

3

1

3

1

3



1

3

下衣2

3

防寒衣1

4

画像

画像

東総広域水道企業団企業職員被服貸与規程

昭和56年4月1日 規程第4号

(平成22年4月1日施行)