○東総広域水道企業団企業職員の育児休業等の手続等に関する規程
平成25年3月22日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び東総広域水道企業団企業職員の育児休業等に関する条例(平成4年東総広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)に基づく職員の育児休業等の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 企業長は、育児休業の承認の請求について、その理由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を企業長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用した職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(育児短時間勤務の形態)
第8条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第5項の規定により読み替えて適用される地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の企業長が定める勤務の形態は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき3時間55分勤務すること。
(2) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき4時間55分勤務すること。
(3) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること。
(4) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき3時間55分勤務すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、1週間当たりの勤務時間が19時間25分から24時間35分までの範囲内の時間となるように企業長が定める勤務の形態
(育児短時間勤務の承認及び期間の延長の請求手続)
第9条 育児短時間勤務の承認及び期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記第4号様式)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認及び期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用する場合
(2) 育児休業法第18条第1項の規定により採用した同項に規定する短時間勤務職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職する場合
(部分休業の承認の請求手続)
第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記第5号様式)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(育児休業の承認等に係る辞令の交付)
第14条 企業長は、次の各号に掲げる場合には、当該職員に対し、辞令を交付しなければならない。
(1) 育児休業を承認する場合
(2) 育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をしている職員を職務に復帰させる場合
(4) 育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児短時間勤務の承認等の通知)
第15条 企業長は、次の各号に掲げる場合には、書面により当該職員に通知するものとする。
(1) 育児短時間勤務を承認する場合
(2) 育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認を取り消す場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務を終了させる場合
(5) 部分休業を承認する場合
(6) 部分休業の期間が満了し、部分休業の承認が効力を失い、又は部分休業の承認を取り消す場合
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、育児休業等の手続等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月14日規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの規程による改正前の規程第2条及び第8条の規定の適用については、なお従前の例による。