○東総広域水道企業団企業職員就業規則の臨時特例を定める規則

平成元年2月21日

規則第1号

東総広域水道企業団企業職員就業規則(昭和62年東総広域水道企業団規則第3号)第10条第2項に定める休日のほか、昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に基づく休日を同項に規定する休日とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則に規定する休日は、東総広域水道企業団職員就業規則(以下「就業規則」という。)の休日に関する規定をその他の規程において適用する場合にあつては、就業規則に定める休日とみなす。

東総広域水道企業団企業職員就業規則の臨時特例を定める規則

平成元年2月21日 規則第1号

(平成元年2月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年2月21日 規則第1号