○東総広域水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和48年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、新たに東総広域水道企業団職員(以下「職員」という。)となつた者の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、企業長又は企業長の定める上級職員の面前において、別記様式による宣誓書に署名、捺印してからでなければその職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、企業長が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

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東総広域水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和48年4月1日 条例第7号

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第7号