○東総広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和48年4月1日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定により、東総広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、給料に相当する報酬)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月2日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。