○地方公営企業法第39条第2項の規定により企業長が定める職に関する規則
昭和56年4月1日
規則第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により企業長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 事務局長
(2) 課長
(3) 主幹
(4) 課長補佐
(5) 人事給与担当の係長
(6) 主査
(7) 前各号に規定する心得の職にあるもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。