○東総広域水道企業団企業職員の任免等発令式に関する規程

昭和62年4月1日

訓令第3号

東総広域水道企業団職員の任免発令手続きに関する規程(昭和56年東総広域水道企業団訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、東総広域水道企業団職員定数条例(昭和48年東総広域水道企業団条例第4号)第3条第1号に定める企業長の事務部局の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の任免等発令式について定めるものとする。

(任免等発令式)

第2条 職員の任免等発令式については、別表に定める文例によるものとする。ただし、特に支障がある場合には、これらによらないことができるものとする。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 企業団の職員でない者を、企業長を任命権者とする職員(第13号を除き、以下「職員」という。)に任命することをいう。

(2) 昇任 職員を、当該職員の現に有する職又は級の上位の職又は級に任用することをいう。

(3) 降任 職員を、当該職員の現に有する職又は級の下位の職又は級に任用することをいう。

(4) 昇給 職員に対し、当該職員が現に受けている号給の属する職務の級内で上位にすることをいう。

(5) 降給 職員に対し、当該職員が現に受けている号給の属する職務の級内で下位にすることをいう。

(6) 配置換 職員に、当該職員の現に有する職を変えることなく、職務の担任又は勤務場所の変更を命ずることをいう。

(7) 転職 職員を、当該職員の現に有する職と同位の他の職に補することをいう。

(8) 兼務 一又は二以上の同位の職の職務担任又は勤務場所を有する職員が、当該職員の現に有する職と同一の職の他の職務担任又は勤務場所を兼ねることをいう。

(9) 兼職 一又は二以上の同位の職にある職員を、当該職員の現に有する職と同位の職に兼ねて補することをいう。

(10) 事務取扱 課長補佐相当職以上の職にある職員が現に有する職の下位の職の職務を兼ねることをいう。

(11) 心得 課長補佐相当職以上の職にある職員が欠けた場合に、当該職員の職の下位の職にある職員がその職務を兼ねることをいう。

(12) 代理 課長補佐相当職以上の職にある職員に事故あるときに、当該職員の職と同位以下の職にある職員が、当該職員に代わってその職務を担任することをいう。

(13) 併任 国又は他の地方公共団体の職員を企業長を任命権者とする職員に併せて任用することをいう。

(14) 失職 職員が、地方公務員法第28条第4項の規定によりその職員としての身分を失うことをいう。

(15) 解職 職員の兼務又は併任等の職を解くことをいう。

(16) 免職 地方公務員法第28条第1項若しくは第29条第1項の規定により職員を、又は第22条に規定する条件付採用期間中の職員を、その職員の意に反してその職員としての身分を失わせることをいう。

(17) 退職 職員が自発的意思により、定年に達したことにより、又は死亡によりその職員としての身分を失うことをいう。

(17)の3 異動期間延長 定年条例第9条各項の規定により異動期間を延長して勤務させることをいう。

(18) 定年前再任用 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により職員に任命することをいう。

(18)の2 暫定再任用 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により職員に任命することをいう。

(19) 分限処分 地方公務員法第28条の規定による処分をいう。

(20) 懲戒処分 地方公務員法第29条の規定による処分をいう。

(21) 休職 地方公務員法第28条第2項の規定により職を保有したまま職務に従事しないことをいう。

(22) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定により育児休業の承認を受けて職員がその身分を保有したまま職務に従事しないことをいう。

(23) 復職 休職中、停職中若しくは育児休業中の職員又は当該休職、停職若しくは育児休業の期間の満了した職員が職務に復帰することをいう。

(24) 派遣 職員をその身分を保有させたまま国若しくは他の地方公共団体又は企業長の別に定める公共団体において勤務させることをいう。

(25) 研修 地方公務員法第39条の規定により職員に対しその勤務能率の発揮及び増進のための教育を行うことをいう。

(辞令書の様式)

第4条 辞令書の様式は、別記様式による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(任免発令式の特例)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行による吏員制度の廃止に伴い東総広域水道企業団職員に任命される職員の発令式については、第2条ただし書の規定により、次のとおりとする。

地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行による吏員制度の廃止に伴い東総広域水道企業団職員に任命されたものとする

(平成25年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 採用

(1) 役付職員の場合(係長以上の職にある職員をいう。以下同じ。)

東総広域水道企業団職員に任命する

○○課長(○○課○○係長)に補する

○級に決定する ○号給を給する

(2) 役付職員以外の場合

東総広域水道企業団職員に任命する

○○に補する

○級に決定する ○号給を給する

○○課勤務を命ずる

2 昇任

(1) 役付職員に昇任させる場合

○○課長(○○課○○係長)に補する

○級に決定する ○号給を給する

(2) 役付職員以外に昇任させる場合

○○に補する

○級に決定する ○号給を給する

職に異動がないときは補職発令を、給料に異動がないときは給料発令をそれぞれ行わない。

3 降任

「昇任」の場合に準ずる。

4 昇給及び降給

○級○号給を給する

5 配置換

(1) 役付職員の場合

○○課長(○○課○○係長)に補する

(2) 役付職員以外の場合

○○課勤務を命ずる

6 転職

「配置換」の場合に準ずる。

7 兼務

(1) 役付職員の場合

兼ねて○○課長(○○課○○係長)に補する

(2) 役付職員以外の場合

兼ねて○○課勤務を命ずる

8 兼職

「兼務」の場合に準ずる。

9 事務取扱

○○課長(○○課○○係長)事務取扱を命ずる

10 心得

○○課長(○○課○○係長)心得を命ずる

11 代理

○○課長(○○課○○係長)代理を命ずる

12 併任

(1) 役付職員の場合

東総広域水道企業団職員に併任する

○○課長(○○課○○係長)に補する

(2) 役付職員以外の場合

東総広域水道企業団職員に併任する

○○に補する

○○課勤務を命ずる

13 解職

(1) 兼務の場合

○○課○○係長(○○課勤務)の兼務を解く

(2) 事務取扱の場合

○○課長(○○課○○係長)事務取扱を解く

(3) 心得の場合

○○課長(○○課○○係長)心得を解く

(4) 代理の場合

○○課長(○○課○○係長)代理を解く

(5) 併任の場合

東総広域水道企業団職員の併任を解く

(6) 派遣の場合

○○○への派遣を解く

(7) 研修の場合

○○○における派遣を解く

14 退職

(1) 自発的意志による退職の場合

退職を承認する

(2) 定年による退職の場合

定年により退職する

15 勤務延長

(1) 勤務延長(期限を延長する場合を含む。)を行う場合

  年 月 日まで勤務延長する

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

勤務延長の期限を  年 月 日まで延長する

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

勤務延長の期限を  年 月 日まで繰り上げる

(4) 勤務延長職員(定年条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。)を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

期限の定めのない職員となった

(5) 勤務延長の期限の到来による退職の場合

勤務延長の期限の到来により退職する

16 異動期間延長

(1) 異動期間延長を行う場合

東総広域水道企業団職員の定年等に関する条例第9条第○項の規定により年 月 日まで異動期間を延長する

(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合

異動期間の期限を  年 月 日まで繰り上げる

17 定年前再任用

(1) 定年前再任用を行う場合

ア 役付職員の場合

東総広域水道企業団職員に定年前再任用する

○○課長(○○課○○係長)に補する

週○○時間勤務を命ずる

○級に決定する

任期は  年 月 日までとする

イ 役付職員以外の場合

東総広域水道企業団職員に定年前再任用する

○○に補する

○級に決定する

○○課勤務(週○○時間勤務)を命ずる

任期は  年 月 日までとする

(2) 任期の満了による退職の場合

定年前再任用の任期の満了により  年 月 日限り退職する

18 暫定再任用

(1) 暫定再任用を行う場合

ア 役付職員の場合

東総広域水道企業団職員に暫定再任用する

○○課長(○○課○○係長)に補する

(週○○時間勤務を命ずる)

○級に決定する

任期は  年 月 日までとする

イ 役付職員以外の場合

東総広域水道企業団職員に暫定再任用する

○○に補する

○級に決定する

○○課勤務(週○○時間勤務)を命ずる

任期は  年 月 日までとする

(2) 任期を更新する場合

暫定再任用の任期を  年 月 日まで更新する

(3) 任期の満了による退職の場合

暫定再任用の任期の満了により  年 月 日限り退職する

19 任期付任用

(1) 育児休業法第6条第1項第1号の規定により採用する場合

ア 役付職員の場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定により東総広域水道企業団職員に任命する

○○課長(○○課○○係長)に補する

○級に決定する ○号給を給する

任期は  年 月 日までとする

イ 役付職員以外の場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定により東総広域水道企業団職員に任命する

○○に補する

○級に決定する ○号給を給する

○○課勤務を命ずる

任期は  年 月 日までとする

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により採用する場合

ア 役付職員の場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により東総広域水道企業団職員に任命する

○○課長(○○課○○係長)に補する

(週○○時間勤務を命ずる)

○級に決定する ○号給を給する

任期は  年 月 日までとする

イ 役付職員以外の場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により東総広域水道企業団職員に任命する

○○に補する

○級に決定する ○号給を給する

○○課勤務(週○○時間勤務)を命ずる

任期は  年 月 日までとする

(3) 任期を更新する場合

任期を  年 月 日まで更新する

(4) 任期の満了による退職の場合

任期の満了により  年 月 日限り退職する

20 分限処分

(1) 休職の場合

ア 新規

地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる

期間は    年  月  日から    年  月  日までとする

イ 期間を更新する場合

休職の期間を    年  月  日まで更新する

ウ 期間中の復職の場合

エ 期間満了による復職の場合

休職期間の満了により復職を命ずる

(○○課勤務を命ずる)

(2) 降任の場合

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する

○○に補する

○級に決定する ○号給を給する

給料に異動がないときは給料発令を行わない。

(3) 免職の場合

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により東総広域水道企業団職員を免ずる

21 懲戒処分

(1) 戒告の場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

(2) 減給の場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により給料の○分の1を減給する

期間は    年  月  日から    年  月  日までとする

(3) 停職の場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により停職を命ずる

期間は    年  月  日から    年  月  日までとする

(4) 免職の場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により東総広域水道企業団職員を免ずる

22 育児休業

(1) 承認する場合

育児休業を承認する

期間は    年  月  日から    年  月  日までとする

(2) 期間の延長を承認する場合

育児休業の期間を    年  月  日まで延長することを承認する

(3) 期間満了による復職の場合

育児休業期間の満了により職務復帰を命ずる

(4) 育児休業をしている職員について、当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

育児休業を取り消し、    年  月  日付けで請求のあった育児休業を承認する

期間は    年  月  日から    年  月  日までとする

(5) 承認の取消しによる復職の場合

育児休業の承認を取り消す

職務復帰を命ずる

23 派遣

(1) 新規の場合

○○○へ派遣を命ずる

期間は    年  月  日から    年  月  日までとする

(2) 期間を更新する場合

派遣の期間を    年  月  日まで更新する

24 研修

(1) 新規の場合

○○○において研修することを命ずる

期間は    年  月  日から    年  月  日までとする

(2) 期間を更新する場合

研修の期間を    年  月  日まで更新する

画像

東総広域水道企業団企業職員の任免等発令式に関する規程

昭和62年4月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和62年4月1日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成25年3月22日 訓令第1号
令和5年2月20日 訓令第1号