○東総広域水道企業団企業職員の職の設置に関する規程
昭和56年4月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、東総広域水道企業団職員定数条例(昭和48年東総広域水道企業団条例第4号)第3条第1号に定める企業長の事務部局の職員の職について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において職員とは、東総広域水道企業団水道用水供給事業の設置に関する条例(昭和48年東総広域水道企業団条例第1号)第4条に規定する事務局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職を占めるもの及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)をいう。
第3条 削除
職 | 職務 |
事務局長 課長 主幹 課長補佐 係長 主査 | 上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副主査 | 上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。 |
主任主事 主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
主任技師 技師 | 上司の命を受け、技術をつかさどる。 |
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月14日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。