○東総広域水道企業団企業職員の職の設置に関する規程

昭和56年4月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、東総広域水道企業団職員定数条例(昭和48年東総広域水道企業団条例第4号)第3条第1号に定める企業長の事務部局の職員の職について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において職員とは、東総広域水道企業団水道用水供給事業の設置に関する条例(昭和48年東総広域水道企業団条例第1号)第4条に規定する事務局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職を占めるもの及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)をいう。

第3条 削除

(職員の職及び職務)

第4条 職員の職は、次の表左欄に掲げるとおりとし、そのものの職務は同表右欄に掲げるとおりとする。

職務

事務局長

課長

主幹

課長補佐

係長

主査

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副主査

上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

主任主事

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

主任技師

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年2月14日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東総広域水道企業団企業職員の職の設置に関する規程

昭和56年4月1日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和56年4月1日 規程第3号
昭和62年4月1日 規程第3号
平成4年3月31日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第1号
平成25年3月22日 規程第2号
令和4年2月14日 規程第1号
令和5年2月20日 規程第1号