○東総広域水道企業団職員定数条例

昭和48年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、東総広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この条例で職員とは、企業長、議会及び監査委員の事務部局に常時勤務する地方公務員(臨時的に任用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 企業長の事務部局の職員

28人

(2) 議会の事務部局の職員

前号の職員のうちから兼務させるものとする。

(3) 監査委員の事務部局の職員

第1号の職員のうちから兼務させるものとする。

28人

(定数外)

第4条 次の各号に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数の外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 休職を命ぜられた職員

(2) 結核性疾患により療養休暇を与えられ、かつ、引き続き1年以上欠勤する職員

2 前項に規定する職員が所属の事務部局に復帰した場合において、職員の員数が前条の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は6月を超えない期間に限り定数外とすることができる。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年2月2日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

東総広域水道企業団職員定数条例

昭和48年4月1日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第4号
昭和54年3月26日 条例第1号
昭和56年4月1日 条例第2号
令和4年2月2日 条例第1号