○東総広域水道企業団職員定数条例
昭和48年4月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、東総広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この条例で職員とは、企業長、議会及び監査委員の事務部局に常時勤務する地方公務員(臨時的に任用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 企業長の事務部局の職員 | 28人 |
(2) 議会の事務部局の職員 | 前号の職員のうちから兼務させるものとする。 |
(3) 監査委員の事務部局の職員 | 第1号の職員のうちから兼務させるものとする。 |
計 | 28人 |
(1) 休職を命ぜられた職員
(2) 結核性疾患により療養休暇を与えられ、かつ、引き続き1年以上欠勤する職員
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月2日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。