○東総広域水道企業団暴力団排除条例
平成29年2月13日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに東総広域水道企業団(以下「企業団」という。)及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって住民の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が住民生活及び事業活動に不当な影響を生じさせる存在であるという認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、企業団並びに企業団を組織する銚子市、旭市及び東庄町(以下「構成団体」という。)並びに事業者その他関係機関及び関係団体の連携及び協力の下に、推進されなければならない。
(企業団の責務)
第4条 企業団は、前条に規定する暴力団の排除についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を推進するものとする。
2 企業団は、前項の施策の推進に当たっては、国、千葉県(以下「県」という。)、構成団体、その他関係機関及び関係団体との連携を図るものとする。
3 企業団は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、企業団の供給区域(構成団体)を管轄する警察署(以下「管轄署」という。)に対し、当該情報を提供するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業活動に関し、暴力団の排除に取り組むとともに、企業団が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業活動に関し、暴力団員等による不当な要求があった場合には、企業団に対する相談その他の当該不当な要求を排除するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、企業団に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(適用上の注意)
第6条 この条例の適用に当たっては、住民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(推進体制の整備)
第7条 企業団は、企業団、構成団体、事業者その他関係機関及び関係団体が相互に連携及び協力をして暴力団の排除を推進できる体制を整備するものとする。
(企業団の事務等からの暴力団の排除)
第8条 企業団は、公共工事その他の企業団の事務又は事業(以下この条において「企業団の事務等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者(第3項において「暴力団密接関係者」という。)を企業団の事務等から排除するため、企業団が実施する入札への参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 企業長その他の執行機関は、前項の措置を講ずる必要があると認めるときは、当該措置を講ずるために必要な事項について、千葉県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に意見を聴くことができる。
3 企業団は、企業団の事務等に関して、その契約の相手方に対し、当該企業団の事務等により暴力団を利することとならないよう、下請契約その他の当該契約に関連する契約の相手方から暴力団員等又は暴力団密接関係者を排除するための必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(県等への協力)
第9条 企業団は、県及び構成団体(以下この条において「県等」という。)の求めに応じ、県等が実施する暴力団の排除に関する施策について、必要な協力を行うものとする。
(事業者等に対する支援)
第10条 企業団は、事業者及び関係団体(以下「事業者等」という。)が基本理念にのっとり暴力団の排除に取り組むことができるよう、事業者等に対し、情報の提供、指導、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(広報活動の充実等)
第11条 企業団は、暴力団の排除についての事業者等の関心及び理解を深めるため、暴力団の排除に関する広報活動の充実、学習の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 企業団は、警察本部長が暴力団の排除に関わったことにより暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対して講ずる保護の措置について、必要な協力を行うものとする。
(利益の供与の禁止)
第13条 事業者は、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことの対償として、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、利益供与(金品その他の財産上の利益の供与をいう。次項において同じ。)をしてはならない。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は暴力団の運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、利益供与をしてはならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。