○企業長の職務代理者の指定に関する規則
昭和56年4月1日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、企業長に事故があるとき、又は企業長が欠けた場合における企業長の職務を行う上席の職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 事務局長
第2順位 総務課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
○企業長の職務代理者の指定に関する規則
昭和56年4月1日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、企業長に事故があるとき、又は企業長が欠けた場合における企業長の職務を行う上席の職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 事務局長
第2順位 総務課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。