○東総広域水道企業団災害対策要綱
平成10年3月31日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設の災害(事故)及び水質異常の対策について必要な事項を定め、もって、東総広域水道企業団(以下「企業団」という。)の円滑な業務を確保することを目的とする。
(1) 災害とは、風水害や地震等の災害その他異常事態により、企業団の業務の遂行が著しく妨げられ、又は妨げられる恐れがある場合をいう。
(2) 水質異常とは、水源及び導水の過程にある水に有害物が混入し、通常の浄水処理作業等により除去することが困難な場合若しくはその恐れがある場合又は供給する水道水が水道法第4条に規定する水質基準に適合しない場合、若しくはその恐れがある場合をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、災害及び水質異常(以下「災害等」という。)が発生した場合においては、被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。
(災害対策本部の設置)
第4条 企業長は、災害等の発生状況に応じて、企業団内に災害対策本部を設置するものとする。
(災害対策本部の組織)
第5条 災害対策本部の組織は、次の各号に定めるところによる。
(1) 本部は、本部長、副本部長及び班長をもって組織する。
(2) 本部長は、企業団の企業長の職にあるものをもって充てる。
(3) 副本部長は、企業団の事務局長の職にあるものをもって充てる。
(4) 班長は、企業団の総務課長、浄水課長、浄水課主幹又は浄水課課長補佐の職にあるものをもって充てる。
(指揮監督)
第6条 本部長は、災害対策本部全体を総指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長不在の場合は本部長の代行を務めなければならない。
3 班長は、当該班を統括するとともに所属班職員を指揮監督し、災害の早期復旧に努めなければならない。また、他の班との連絡を密にし、相互に業務の円滑化に努めなければならない。
(事務分掌)
第7条 災害対策本部組織の事務分掌は、別途「東総広域水道企業団災害対策要領(以下「要領」という。)に定めるものとする。
(配備体制)
第8条 災害等が発生し、又は発生の恐れがある場合の職員の配備体制は災害の状況に応じて、次の各号のとおりとする。なお、配備体制の詳細は別途「要領」に定めるものとする。
(1) 本部設置前の配備は、警戒配備とする。
(2) 本部設置後の配備は、非常第1配備と非常第2配備とする。
(3) 班長は、上記、第2号の本部設置後の配備体制について、特別な理由があるときは、本号の規定にかかわらず副本部長を経由して本部長と協議をして必要な配備体制をとることができる。
(災害対策配備計画)
第9条 配備体制について、班長は毎年4月1日現在の災害対策配備表(別記第1号様式)を事前に作成し、事務局長に提出するとともに職員に連絡しておかなければならない。
(動員)
第10条 配備体制の動員は次の各号に定めるものとする。
(1) 本部設置前の配備体制の動員は、別途「要領」に基づき事務局長が発するものとする。
(2) 本部設置後の配備体制の動員は、勤務中に本部長指令が発せられたときは、当該指令に基づき非常配備につくものとする。
(3) 休日及び夜間の勤務時間外に指令が発せられたときは、前号に準じて配備につくものとする。
(休日又は夜間に事故等発生した場合の措置)
第11条 休日又は夜間に浄水施設及び送水施設等に事故が発生したときは、勤務者は速やかに事故現場の調査並びに応急措置を行うとともに災害発生状況報告書(別記第2号様式)により所属長に報告しなければならない。
(報告)
第12条 各班長は、災害状況及び災害対策活動状況を災害発生状況報告書(別記第2号様式)により副本部長に報告し、副本部長は本部長に報告するものとする。
2 報告を行ったときは、報告先、報告時刻及び報告事項の記録を行い、かつ、保存すること。
(対策本部の解散)
第13条 本部長は、災害対策活動が終了した場合又は災害の発生する恐れがないと認めた場合は、災害対策本部を解散する。
(緊急事故)
第14条 災害対策本部を設置しない場合における緊急事故処理に関する事項は、別途「緊急事故処理要領」に基づき処理するものとする。
(応急工事)
第15条 施設に被害が発生し、応急工事が必要となった場合は、別途「緊急事故時における応急工事事務処理要領」に基づき処理するものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は企業長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。