○東総広域水道企業団渇水対策連絡協議会設置要綱
平成6年8月10日
制定
(名称)
第1条 本会は、東総広域水道企業団渇水対策連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、渇水時における円滑な水需給の調整を図るため、渇水対策について十分な連絡をとり、水の合理的な使用を推進することを目的とする。
(協議事項)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項を協議する。
(1) 水需給の調整の時期及び方法に関すること。
(2) 水需給の実態に関すること。
(3) 水の合理的使用方策に関すること。
(4) 水質の維持に関すること。
(5) 水の需給調整の実施及び連絡体制の確立に関すること。
(6) その他水の合理的使用を推進するため必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、別表第1に掲げる委員をもって組織する。
2 協議会に会長を置く。
3 会長は、東総広域水道企業団企業長とする。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(幹事会)
第5条 協議会の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。
2 幹事会は、別表第2に掲げる者をもって組織する。
3 幹事会に幹事長を置く。
4 幹事長は、東総広域水道企業団渇水対策担当課長とする。
5 幹事長は、幹事会を総理し、幹事会を代表する。
6 幹事長に事故あるときは、あらかじめ幹事長の指名する幹事がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、委員会及び幹事会とし、必要に応じて会長又は幹事長が招集する。
(東総広域水道企業団渇水対策本部)
第7条 利根川及び黒部川の渇水に対し、緊急を要する場合は、東総広域水道企業団渇水対策本部を設置する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、東総広域水道企業団において行う。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年8月10日から施行する。
附則(平成17年6月27日)
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
(渇水対策連絡協議会委員)
銚子市 | 市長 |
旭市 | 市長 |
東庄町 | 町長 |
企業団 | 企業長・事務局長 |
別表第2(第5条第2項関係)
(渇水対策連絡協議会幹事)
銚子市 | 渇水対策担当課長 |
旭市 | 渇水対策担当課長 |
東庄町 | 渇水対策担当課長 |
企業団 | 渇水対策担当課長 |