○東総広域水道企業団事務分掌規程
昭和56年4月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、東総広域水道企業団水道用水供給事業の設置に関する条例(昭和48年東総広域水道企業団条例第1号)第4条の規定により設置する東総広域水道企業団(以下「企業団」という。)の分課及び事務分掌を定めることを目的とする。
(課及び係の設置)
第2条 事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれ当該右欄に掲げる係を置く。
課 | 係 |
総務課 | 庶務係、経理係 |
浄水課 | 工務係、浄水係、水質係 |
(職制)
第3条 事務局に事務局長を、課に課長及び課長補佐を、係に係長を置く。
2 前項に規定するもののほか、課に主幹及び主査を、係に副主査、主任主事及び主任技師を置くことができる。
(事務分掌)
第4条 課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
庶務係
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文書並びに物品の収受、発送、整理及び保管に関すること。
(3) 条例、規則並びに規程の制定、改廃及び告示に関すること。
(4) 議会に関すること。
(5) 儀式及び交際に関すること。
(6) 職員の任免、給与、勤務時間その他人事に関すること。
(7) 職員の服務及び研修に関すること。
(8) 職員の安全、衛生管理及び公務災害に関すること。
(9) 職員共済組合及び総合事務組合等に関すること。
(10) 職員の福利厚生に関すること。
(11) 日本水道協会に関すること。
(12) 職員の旅行命令及び旅費に関すること。
(13) 各種統計資料の収集、整理及び保管に関すること。
(14) 情報公開制度に関すること。
(15) 広報に関すること。
(16) 職員の被服貸与に関すること。
(17) 庁舎等の管理及び取締り(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(18) 書庫及び図書等の管理に関すること。
(19) 労務管理に関すること。
(20) 車両の使用及び管理に関すること。
(21) 資産の取得、管理及び処分に関すること。
(22) 工事その他請負契約に関すること。
(23) 用地の占用、使用並びに工事施工に係る交渉及び補償等に関すること。
(24) 土地の売買契約及び登記事務並びに土地の管理に関すること。
(25) 機械器具及び備品等(他の所管に属するものを除く。)の維持管理に関すること。
(26) 苦情処理に関すること。
(27) 物品の調達に関すること。
(28) 他の課及び係に属さない事項に関すること。
経理係
(1) 予算の編成及び実施計画書の作成に関すること。
(2) 予算の執行統制に関すること。
(3) 資金計画及び運用に関すること。
(4) 業務状況の公表に関すること。
(5) 計理状況の報告に関すること。
(6) 経営分析及び財務諸表等の作成に関すること。
(7) 決算に関すること。
(8) 会計書類の審査、整理及び保管に関すること。
(9) 固定資産の評価及び減価償却に関すること。
(10) 固定資産台帳の整理及び保管に関すること。
(11) 現金並びに有価証券の出納及び保管に関すること。
(12) 公金取扱金融機関に関すること。
(13) 監査及び出納検査等に関すること。
(14) 企業債台帳の整理及び保管に関すること。
(15) 水道料金制度に関すること。
(16) 用水供給の契約及び使用水量の確認に関すること。
(17) 料金、手数料並びに工事費その他収入金の納入通知書の作成及び発送に関すること。
(18) 財政計画に関すること。
(19) 基本計画並びに事業計画の調整及び統計調査に関すること。
(20) 起債、補助金及び出資金の手続きに関すること。
(21) 年報作成に関すること。
(22) 資材の出納及び保管(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
浄水課
工務係
(1) 事業の基本計画及び変更認可申請に関すること。
(2) 水利権に関すること。
(3) 供給水量計画及びその供給手続きに関すること。
(4) 工事の設計、監督及び施工に関すること。
(5) 用地の占用及び使用並びに工事施工に係る交渉に関すること。
(6) 施設に関する占用及び使用の継続に関すること。
(7) 起債及び補助事業等の資料の作成に関すること。
(8) 工事関係等の資料の整理及び保管に関すること。
(9) 工務係業務の統計に関すること。
(10) 電気、機械設備等の保守点検及び総合調整に関すること。
(11) 他の係に属さない事項に関すること。
浄水係
(1) 浄水、送水及び配水池受水施設の維持管理に関すること。
(2) 浄水及び送水の運転管理に関すること。
(3) 浄水処理薬品その他所管資材の管理に関すること。
(4) 取水量の計画及びその手続きに関すること。
(5) 水道施設のパトロールに関すること。
(6) 防災無線に関すること。
(7) 浄水処理に係る水質計器の保守点検に関すること。
水質係
(1) 水質調査及び水源の管理に関すること。
(2) 浄水試験方法の調査及び研究に関すること。
(3) 浄水処理方法の調査及び研究に関すること。
(4) 水質検査の実施及び受託に関すること。
(5) 水質検査に係る薬品、ガス、機器及び備品等の管理に関すること。
(6) 水質検査に係る統計及びデータ等の保存に関すること。
(7) その他検査及び試験に関すること。
(事務処理)
第5条 事務局長は、前条の規定にかかわらず、事務遂行上、必要と認めた場合は、他の課若しくは他の係に属する事務を兼ねさせ、又は担任以外の事務を処理させることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月26日規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。