○東総広域水道企業団監査委員の職務執行等に関する規程
昭和56年4月1日
監査規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、監査委員(以下「委員」という。)の職務の執行及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員の協議)
第2条 委員は、相互の連絡調整のため必要がある場合には、協議を行うものとする。
(代表監査委員)
第3条 代表監査委員は、委員の協議により選任する。
2 代表監査委員の任期は2年とする。ただし、再任されることができる。
3 代表監査委員は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 監査(検査及び審査を含む。)の計画及び立案並びに実施の通知に関すること。
(2) 委員の公務の旅行命令に関すること。
(3) その他委員の庶務に関すること。
(監査等の実施)
第4条 監査等は、その区分に応じ、それぞれ次の各号に定めるところにより行う。
(1) 定期監査及び随時監査は、それぞれ定期又は随時に、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について行う。
(2) 例月出納検査は、毎月、現金の出納及び保管の状況について行う。
(3) 決算審査は、予算の執行状況、収入支出の事務等について行う。
(4) 資金不足比率審査は、その算定の基礎となる事項を確認して行う。
(5) 前各号に掲げるもの以外の監査及び審査は、その都度委員が協議して行う。
(監査等の実施の時期)
第5条 監査等の実施の時期は、次のとおりとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(1) 定期監査 毎年11月
(2) 例月出納検査 毎月20日(当日が日曜日、土曜日又は祝日に当たるときは、その翌日とする。)
(3) 決算審査及び資金不足比率審査 毎年7月
(例月出納検査の署名押印)
第6条 例月出納検査を実施したときは、委員は、現金出納帳に検査年月日を記載し、署名押印しなければならない。
(監査結果の公表)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第9項の規定による公表は、告示によりこれを行う。
2 前項の規定による公表がされるまでは、監査等の結果を外部に発表することができない。ただし、委員が協議により必要と認めた場合は、この限りでない。
(意見書の署名押印)
第8条 地方自治法第199条第10項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定による意見書には、審査を行った委員は、署名押印しなければならない。
(補則)
第9条 委員の報酬その他必要な事項は、別にこれを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日監査規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月19日監査規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月22日監査規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月20日監査規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。