○東総広域水道企業団議会会議規則
昭和56年4月1日
議会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 議案及び動議(第13条―第18条)
第3章 議事日程(第19条―第23条)
第4章 選挙(第24条―第33条)
第5章 議事(第34条―第40条)
第6章 発言(第41条―第51条)
第7章 表決(第52条―第57条)
第8章 請願(第58条―第60条)
第9章 秘密会(第61条・第62条)
第10章 辞職及び資格の決定(第63条・第64条)
第11章 規律(第65条―第69条)
第12章 会議録(第70条・第71条)
第13章 補則(第72条)
附則
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集日の開議定刻前に指定された場所に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、最初の会議において議長が定める。
2 新たに議員になつた者の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮つて議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で決める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会期に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議の時間)
第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。
3 会議の開始は、口頭で報ずる。
(休会)
第9条 日曜日及び休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があつた場合のほか、議会の議決があつたときは、議長は休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中に定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議員に文書又は口頭をもつて行う。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第16条 修正動議は、その案をそなえ、法第115条の2の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の措置)
第17条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第18条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。
2 議員が提出した事件及び動議について、前項の承認を求めようとするときは、提出者の全部から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配付)
第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配付する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配付にかえることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第20条 議長が必要あると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮つて、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程未定の会議)
第21条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時及び場所を議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終らなかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第23条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は、散会を宣言する。
2 議事日程に記載した議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮つて延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第24条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第25条 選挙を行う際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第26条 投票による選挙を行うときは、議長は、第24条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配付及び投票箱の点検)
第27条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配付させた後、配付漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。
(投票)
第28条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票用紙を備付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第29条 議長は、投票が終つたと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第30条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙に関する疑義)
第32条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮つて決める。
(選挙関係書類の保存)
第33条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。
(議案等の朗読)
第36条 議長は、必要があると認めるときは、議題となつた事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明及び質疑)
第37条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、議員に質疑があるときはこれを行う。
(討論及び表決)
第38条 議長は、前条の質疑が終つたときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第39条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。
(議事の継続)
第40条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題になつたときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の要求)
第41条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び自己の氏名及び職名を告げて議長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上挙手し発言を求めたときは、議長は先挙手者と認める者から指名して発言をさせる。
(発言の許可)
第42条 発言は、すべて議長の許可を得なければならない。
(発言の通告及び順序)
第43条 議長は、必要があると認めるときは、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載した発言通告書をあらかじめ提出させることができる。ただし、議事進行に関する発言、一身上の弁明その他緊急を要する場合は、この限りでない。
2 前項の発言の順序は、議長が決める。
(討論の方法)
第44条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第45条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第46条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たつては、自己の意見を述べることができない。
(議事進行に関する発言)
第47条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第48条 延会、中止又は休憩のため発言が終らなかつた議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第49条 質疑又は討論が終つたときは、議長はその終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。
4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮つて決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第50条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(発言の取消し又は訂正)
第51条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第7章 表決
(表決問題の宣告)
第52条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在議員)
第53条 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第54条 表決には、条件を付けることができない。
(起立による表決)
第55条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立(挙手を含む。以下同じ。)させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
(簡易表決)
第56条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第57条 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮つて決める。
2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
第8章 請願
(請願書の記載事項等)
第58条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印をしなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
4 議長が受理した請願で、未だ会議に付されていないものを請願者が取り下げる場合は、議長の承認を得なければならない。
(請願文書表の作成及び配布)
第59条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。
(陳情書の処理)
第60条 議長は、陳情書については、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。
第9章 秘密会
(指定者以外の者の退場)
第61条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第62条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第10章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第63条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮つてその許否を決定する。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第64条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
第11章 規律
(品位の尊重)
第65条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(遅参した場合の着席)
第66条 議員が遅参したときは、議長の許可を受けて議席に着かなければならない。
(議事妨害の禁止)
第67条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第68条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。
(議長の秩序保持権)
第69条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮つて定める。
第12章 会議録
(会議録の記載事項)
第70条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(11) 選挙の経過
(12) 議事の経過
(13) その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 議事は、速記法又は要点筆記の方法により記録するものとする。
(会議録署名議員)
第71条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
第13章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第72条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮つて決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。