○東総広域水道企業団職員表彰規則
平成6年2月14日
規則第2号
(趣旨)
第1条 職員の表彰に関しては、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則で職員とは、東総広域水道企業団に採用された職員(以下「職員」という。)をいう。
(表彰の基準)
第3条 職員が次の各号の一に該当するときは、これを表彰する。
(1) 職員として20年以上勤務し、その成績が良好であるとき。
(2) 職員として30年以上勤務し、その成績が良好であるとき。
(3) その他企業長において表彰することが適当であると認められるとき。
(1) 勤務年数は、就職の月から計算する。
(2) 退職した後、再び就職したときは、前後の在職年月数は通算する。ただし、退職した月において再び就職したときは再就職の在職年数は、再就職の月の翌月から起算する。
(3) 就職及び退職の月が1月に満たない場合は、1月として計算する。
(4) 休職、停職及び育児休業により、現実に職務をとることを要しない在職期間で1月以上にわたるものは、勤続期間に算入しない。
(5) 前項各号に掲げる勤務年数は、毎年9月1日現在による。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、企業長が表彰状を授与して行う。
2 被表彰者の事績は、職員名簿に人事記録として記載する。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年10月に行う。ただし、特別の事情のあるときは、他の月において行うことができる。
(表彰の取消)
第6条 被表彰者が懲戒処分その他の理由により被表彰者としての体面をけがすような行為があったときは、表彰を取り消し、表彰状を返還させ人事記録を抹消する。
(雑則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。