○東総広域水道企業団公告式条例
昭和48年4月1日
条例第2号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に企業長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行なう。ただし、火災その他天災事変等により掲示場に掲示して公布することができないときは、公衆の見易い場所に掲示してこれにかえることができる。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則の公布にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して、企業長印を押さなければならない。
(施行日の指定)
第6条 規則若しくは規程又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第1号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
別表
掲示場名 | 場所 |
東総広域水道企業団 | 東庄町 |
銚子市役所 | 銚子市 |
旭市役所 | 旭市 |
東庄町役場 | 東庄町 |