○東総広域水道企業団水道用水供給事業の設置に関する条例

昭和48年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、水道用水供給事業(以下「用水供給事業」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(用水供給事業の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を供給するため、東総広域水道企業団水道用水供給事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 用水供給事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 供給区域は、銚子市、旭市及び東庄町とする。

3 1日最大給水量は、64,596立方メートルとする。

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、用水供給事業の企業長(以下「企業長」という。)の権限に属する事務を処理させるため事務局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない用水供給事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得て売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは不動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、用水供給事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附き寄附の受領等)

第7条 用水供給事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が500万円以上のもの、及び法律上企業団の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 企業長は、用水供給事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年の3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、用水供給事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事由により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、企業長は、できるだけ速やかにこれを作成し、公表しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。

(昭和61年12月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月27日条例第1号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

東総広域水道企業団水道用水供給事業の設置に関する条例

昭和48年4月1日 条例第1号

(平成17年7月1日施行)