○東総広域水道企業団規約

昭和48年3月17日

千葉県指令第860号

第1章 総則

(目的)

第1条 この企業団は、東総地域における水道の普及整備を図り、もって環境衛生の向上、住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(企業団の名称)

第2条 この企業団は、東総広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第3条 企業団は、次の2市1町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

銚子市

旭市

東庄町

(企業団の共同処理する事務)

第4条 企業団は、水道用水供給事業(水道法に定める用水供給事業をいう。)を経営するための施設の建設及び維持管理並びにこれに附帯する一切の事務を共同処理する。

(企業団の事務所の位置)

第5条 企業団の事務所は、東庄町に置く。

第2章 企業団の議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第6条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は8人とする。

2 企業団議員は、企業長の属する関係市町以外の関係市町の長、関係市町の議会の議長及び関係市町の副市町長又は関係市町の議会の議員から当該関係市町の長が指名する者をもって充てる。

第3章 企業団の執行機関

(企業長)

第7条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、関係市町の長の協議により関係市町の長のうちから選任する。

3 企業長の任期は4年とする。

(監査委員)

第8条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員の任期は4年とする。

3 監査委員は、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから、企業長が企業団の議会(以下「議会」という。)の同意を得て選任する。

(職員)

第9条 企業団に職員を置き、企業長がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、条例でこれを定める。

第4章 企業団の経費

(企業団の経費の支弁の方法)

第10条 企業団の経費は、料金、企業債、借入金、補助金、関係市町の負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項に規定する関係市町の負担金の割合は、分布基本水量と給水量を基準として、企業長が議会の同意を得て定める。

この規約は、千葉県知事の許可があった日から施行する。

(昭和50年3月26日千葉県指令第1052号)

この規約は、千葉県知事の許可があった日から施行する。

(昭和57年6月29日千葉県指令第715号)

この規約は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成3年12月9日千葉県地指令第12号)

(施行期日)

1 この規約は、千葉県知事の許可があった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の東総広域水道企業団規約第8条第3項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成17年6月24日千葉県市指令第2号)

この規約は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年1月18日千葉県市指令第35号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年10月26日千葉県市指令第1632号)

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

東総広域水道企業団規約

昭和48年3月17日 県指令第860号

(平成31年4月1日施行)