○東総広域水道用水供給事業の経営の変更認可について
昭和56年9月28日
厚生省環第514号
水道法第30条第1項の規定に基づき、昭和56年9月18日東水企第204号申請の東総広域水道用水供給事業における次に掲げる変更を認可する。
厚生大臣 村山達夫
記
1 取水地点を変更すること。
昭和56年9月28日 厚生省環第514号
(昭和56年9月28日施行)